児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

“表現の自由削られても構わない”児童ポルノ禁止法改定案で総務相

 いっそ総務省が通信の秘密を放棄してくれると、バンバン取り締まれますよ。winnyとか自由に傍受できますから。それはやらない。そこをつっこんで欲しいですね。
 現行法は、他の法令との関係を詰めて、隙間なくというか、守備範囲を明確にすると、もっと使いやすくなると思うんですが、どうにもこうにも下手な法律なんですよ。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2009-02-19/ftp2009021904_04_0.html
 児童ポルノは、そのほとんどが現行法で取り締まることが可能です。児童ポルノ法第七条では、「児童ポルノを提供し」、それを目的として「製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者」にたいして、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」がかけられることになっています。
 現行法のもとでの児童ポルノに対する政府の対応の遅れこそが問題にされるべきです。