児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地位利用型の量刑は重いですよ。

 いろいろあるでしょうが
  師弟関係
  親族関係
  上司と部下
  社長と取引先の営業担当
  町内会長と町民
  先輩と後輩
など。
 反抗しにくいとか被害申告しづらいとかいう関係に乗じた場合は重い。
 そうなると、弁護人としても、そういう関係の程度についても留意して、時には争う必要がでてくるでしょうね。