児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春行為後に撮影の意思を生じて、うつぶせに寝ている児童をいきなりこっそり撮影する行為を、「姿態をとらせて」にあたるとして3項製造罪の成立を認めた事例(山形地裁米沢支部)

 「姿態をとらせて」が構成要件であることは間違いないと思いますが、ここまで有罪になれると罪刑法定主義ってなんなの?と思いますね。