2009-01-26 児童買春行為後に撮影の意思を生じて、うつぶせに寝ている児童をいきなりこっそり撮影する行為を、「姿態をとらせて」にあたるとして3項製造罪の成立を認めた事例(山形地裁米沢支部) 児童ポルノ・児童買春 「姿態をとらせて」が構成要件であることは間違いないと思いますが、ここまで有罪になれると罪刑法定主義ってなんなの?と思いますね。