被害者の連絡先を被告人に教えないで示談をすることは時々ありますね。
被害者の連絡先が記録上分からないで困っていると被告人が教えてくれることも時々あります。
犯行現場の住宅地図で、被害者名が分かることもあります。
http://digital.asahi.com/articles/TKY201310180561.html
この命令は、法律上の根拠となる明文規定はない。しかし地裁は、手持ちの証拠を相手方に示すよう命じる「証拠開示命令」が同様に規定はないまま、判例で認められている点に着目。現行法の枠組みの中で、命令を出せると判断した。
東京地裁のベテラン裁判官は「被害者保護の観点から、大半の弁護人は『要請』の段階で協力してくれるはず。命令まで出す例はほとんどない」とみる。
ただ、弁護士会などは、事実関係を争う場合や、示談に向けて賠償金や謝罪の手紙を送るなどの目的で、被告が被害者名を知る必要があるケースを想定。「被告からの依頼を地裁の要請を理由に断れば、弁護人を解任されることもあり得る」との懸念が出ている。
性犯罪では、検察が起訴状で被害者名を伏せる事例が続いている。名前が被告に伝わり、ストーカー行為などの再被害に遭う可能性があるからだ。ただ、弁護人に示される捜査段階の被害者調書や、被告本人が裁判所に写しの交付を請求できる判決文には被害者名が記されている。裁判官の間では「起訴から判決にいたる裁判の過程全体で、被害者名を秘匿する必要がある」との指摘が出ていた。
刑事訴訟法
第299条〔証人等の氏名等開示と証拠等の閲覧〕
検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。
?裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
第299条の2〔証人等の安全配慮〕
検察官又は弁護人は、前条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が記載されている者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることその他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮することを求めることができる。
第299条の3〔被害者等特定事項の秘匿措置〕
検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができる。ただし、被告人に知られないようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る。規則
第188条の2(証拠調を請求する場合の書面の提出・法第二百九十八条)
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するときは、その氏名及び住居を記載した書面を差し出さなければならない。
2 証拠書類その他の書面の取調を請求するときは、その標目を記載した書面を差し出さなければならない。