児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

Cドライブ→Dドライブへのコピーは児童ポルノ製造罪(7条3項)か?

 これくらいのファイル操作をすると、法令適用が迷うんですよ。

被害児童
↓ 撮影
SDカード
↓ 複製
HDD Cドライブ
↓ 複製
HDD Dドライブ

 同一HDD内でパーテーション切ってるだけですが、同一媒体への追加記録は製造罪だというのが判例(東京高裁H15)なので、製造罪でいいんじゃないですか?
 どうせ包括一罪だし。