Cドライブ→Dドライブへのコピーは児童ポルノ製造罪(7条3項)か?

 これくらいのファイル操作をすると、法令適用が迷うんですよ。

被害児童
↓ 撮影
SDカード
↓ 複製
HDD Cドライブ
↓ 複製
HDD Dドライブ

 同一HDD内でパーテーション切ってるだけですが、同一媒体への追加記録は製造罪だというのが判例(東京高裁H15)なので、製造罪でいいんじゃないですか?
 どうせ包括一罪だし。