現在の判例状況は、
なんとなく
1 強制わいせつの機会に、撮影して、複製してない場合は、観念的競合。
()名古屋高裁 仙台高裁 広島高裁 高松高裁)
2 強制わいせつの機会に、撮影して、複製した場合は、併合罪。(広島高
裁)
という感じです。
例えば、
7/1に強制わいせつ罪+3項製造罪を犯した。
として、
ここで終われば、観念的競合。
7/1に強制わいせつ罪+3項製造罪を犯した。
8/1に自宅で複製
したら、強制わいせつ罪と3項製造罪(7/1〜8/1)が併合罪。
なんか変ですよ。
7/1の行為について、観念的競合で起訴したとき、
8/1の行為を追加したいときはどうしますか?
7/1の製造罪と8/1の製造罪は、判例上、包括一罪だから、訴因変更で追加しま
すか?
でも、そうすると、
7/1に強制わいせつ罪+3項製造罪を犯した。
8/1に自宅で複製
が全体として科刑上一罪になっちゃいますよ。判例によれば併合罪にしないと
ダメなのに。
併合罪の数罪を一罪として起訴したら、訴因不特定となる恐れがあります。