法的構成としては、間接正犯理論で道具になっていれば間接正犯、道具になっていなければ共犯として考えるべきだと思います。児童を実際に起訴するかどうかは別として。
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001182667.shtml
調べでは、昨年、男子生徒に自身の裸などわいせつな画像を撮影するよう数回にわたって指示し、ネットを通じて受け取っていた疑い。
この男子生徒をめぐっては、柏市の高校生ら二人がインターネット上で自殺を強要したなどとして、五月に逮捕されている。男子生徒と会社員の男、逮捕された高校生二人とも、インターネットの「チャット」と呼ばれるサイト上でやり取りしていた。同課などは、男が入手した写真が男子生徒へのいじめに利用されていた可能性もあるとみて、調べを進める。
これで製造罪の間接正犯構成は難しい。共犯構成か、独自の構成を考えないとね。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200806290049.html
少女と少年は容疑者と面識はなかったが、「親近感を持っていて指示に従った」と話しているという。少年は今年3月、ネット掲示板に「学校をテロします」などと書き込んだ脅迫の疑いで県警に逮捕され、その捜査過程で今回の事件が発覚。容疑者のパソコンには他にも同様の動画が保存され、県警は小学生から高校生まで約50人が被害に遭ったとみている。
保護法益に社会的法益があるから被害者の同意があっても製造罪が成立するというのであれば、被害者自身が製造したら、被害者が製造犯人になるのが道理ですね。