児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ行為(青少年条例違反)と、その際の撮影行為(3項製造罪)は併合罪だそうです(福岡地検)

 重い事件なので、少しでも、罪体を削ろうと、罪数を減らす主張をしています。やすりとかカンナかける感じ。

 昔から、撮影行為もわいせつ行為なので、
  わいせつ行為=青少年条例違反
    |(観念的競合)
    |
  わいせつ行為の撮影−−−HDDへの転送(製造罪包括一罪)
ということで、科刑上一罪になりそうです。

 撮影と複製とで一罪になるのは判例なんですが、撮影と複製でぶつ切りにして、撮影行為のみの場合を観念的競合として、複製した場合は併合罪とするというのは、おかしいですよね。

 仙台高裁H21.3.3は、強制わいせつ罪と3項製造罪(撮影)を観念的競合とすると思います。