重い事件なので、少しでも、罪体を削ろうと、罪数を減らす主張をしています。やすりとかカンナかける感じ。
昔から、撮影行為もわいせつ行為なので、
わいせつ行為=青少年条例違反
|(観念的競合)
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わいせつ行為の撮影−−−HDDへの転送(製造罪包括一罪)
ということで、科刑上一罪になりそうです。
撮影と複製とで一罪になるのは判例なんですが、撮影と複製でぶつ切りにして、撮影行為のみの場合を観念的競合として、複製した場合は併合罪とするというのは、おかしいですよね。
仙台高裁H21.3.3は、強制わいせつ罪と3項製造罪(撮影)を観念的競合とすると思います。