児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

トイレ個室に招きガムテープで目隠しし両手を縛り自分の指をなめさせた行為をわいせつ行為とした事例(前橋地裁H19.7.27)

 最近、傾向犯じゃないという見解があるんですが、それだと、「目隠しし両手を縛り自分の指をなめさせた行為」というのは、わいせつから外れそうな気がします。
 単発の1罪とすれば重いと思いますが、地位利用とか常習性があれば、重くないですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070728-00000145-mailo-l10
伊勢崎の女児強制わいせつ:教え子にみだらな行為、元教諭に実刑−−地裁判決 /群馬
 教え子にみだらな行為をしたとして強制わいせつ罪に問われた伊勢崎市波志江町、元小学校臨時教諭(43)に対する判決公判が27日、前橋地裁であった。中野哲美裁判官は「教諭の立場を最大限に悪用して性的欲求を満足させ、極めて悪質。校内でわいせつ行為を受けた被害児童の精神的衝撃は計り知れない」として懲役2年(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、1月19日、清掃時間中に女児(当時9歳)をトイレ個室に招きガムテープで目隠しし両手を縛り自分の指をなめさせるなどした。以前にも特定女児らをトイレ掃除担当に指名。逆さづりにし下着を見るなどの行為を繰り返した。
 傍聴後、女児の父親(37)は「娘の心の傷を思うと2年は短いが、判例からすると重い方ではないか。娘の教師への不信感が消えないのが心配」と話した。母親(33)は疲れた様子で家族らに支えられ法廷を後にした。