児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

水泳指導中、女児にわいせつ行為 元小学校教諭に実刑(四日市支部h20.3.21)

 教員の性犯罪が多くなりすぎて、懲戒処分は最近、情状としてあまり効かないようです。
 弁護人も油断しているかもしれません。
 常習性があるときは、性犯罪傾向への対処も必要です。

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2008032100023.html
水泳指導中、女児にわいせつ行為 元小学校教諭に実刑
 三重県桑名市の市立小学校で昨年7月、水泳指導中に教え子の女児にわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた被告(44)=懲戒免職=に対し、津地裁四日市支部(堀毅彦裁判長)は21日、懲役1年10カ月(求刑・懲役3年6カ月)の実刑判決を言い渡した。堀裁判長は「聖職者の立場を悪用した巧妙で卑劣な犯行。親と同じく最も信頼できる先生から受けた女児の恐怖心や性的恥辱は計り知れない」と述べた。


h19.7.23 犯行 発覚
h19.8.28 逮捕
h19.9.18 起訴
 公判前整理手続
h19.11. 保釈
h19.12.14 第1回
h20.2.12 論告弁論
h20.3.21 判決

 撮影もしているという報道もありましたね。
 東京高裁h19.11.6によれば撮影と強制わいせつは一個の行為ではありません。

 被告人・弁護人は知っていたのかどうかはわかりませんが、13歳未満へのわいせつ行為1罪の量刑は

神戸地裁尼崎 懲役1年06月 執行猶予4年 
横浜地裁  懲役2年  実刑 
徳島地裁  懲役2年  実刑 
神戸地裁  懲役3年06月 実刑 
神戸地裁  懲役2年  執行猶予5年 
広島地裁呉 懲役1年06月 執行猶予3年 保護観察

ですから、実刑だから重すぎて不当ということはないようです。