教員の性犯罪が多くなりすぎて、懲戒処分は最近、情状としてあまり効かないようです。
弁護人も油断しているかもしれません。
常習性があるときは、性犯罪傾向への対処も必要です。
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2008032100023.html
水泳指導中、女児にわいせつ行為 元小学校教諭に実刑
三重県桑名市の市立小学校で昨年7月、水泳指導中に教え子の女児にわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた被告(44)=懲戒免職=に対し、津地裁四日市支部(堀毅彦裁判長)は21日、懲役1年10カ月(求刑・懲役3年6カ月)の実刑判決を言い渡した。堀裁判長は「聖職者の立場を悪用した巧妙で卑劣な犯行。親と同じく最も信頼できる先生から受けた女児の恐怖心や性的恥辱は計り知れない」と述べた。
h19.7.23 犯行 発覚
h19.8.28 逮捕
h19.9.18 起訴
公判前整理手続
h19.11. 保釈
h19.12.14 第1回
h20.2.12 論告弁論
h20.3.21 判決
撮影もしているという報道もありましたね。
東京高裁h19.11.6によれば撮影と強制わいせつは一個の行為ではありません。
被告人・弁護人は知っていたのかどうかはわかりませんが、13歳未満へのわいせつ行為1罪の量刑は
神戸地裁尼崎 懲役1年06月 執行猶予4年
横浜地裁 懲役2年 実刑
徳島地裁 懲役2年 実刑
神戸地裁 懲役3年06月 実刑
神戸地裁 懲役2年 執行猶予5年
広島地裁呉 懲役1年06月 執行猶予3年 保護観察
ですから、実刑だから重すぎて不当ということはないようです。