逮捕容疑は児童淫行罪でしたが、児童淫行罪の「影響力」が立証できないという判断で青少年条例違反で起訴されました。ファーストチョイスとして児童淫行罪としたのは悪くない。
同一青少年に数回行った場合は、包括一罪になるというのが最近の判例(高裁金沢支部等)です。
http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20131026ddlk30040456000c.html
わいせつ:生徒に行為の元男性教諭、有罪−−地裁判決 /和歌山
毎日新聞 2013年10月26日 地方版
教え子の女子中学生にみだらな行為をしたとして県青少年健全育成条例違反罪に問われた和歌山市立中学校の元男性教諭(25)の判決公判が25日、和歌山地裁であり、河畑勇裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
河畑裁判官は「生徒の未熟さにつけこんだ卑劣な犯行。学校教育への社会の信頼を失墜させた」と述べた。
判決などによると、元教諭は昨年8月17日ごろ〜今年6月27日ごろの間に6回、担任だった生徒が満18歳に満たないと知りながらみだらな行為をした。
県教委は8月29日付で懲戒免職処分にした。
児童福祉法違反:教え子にわいせつ、中学校教諭を起訴−−県青少年健全育成条例違反罪 /和歌山
2013.08.03 毎日新聞
教え子の女子中学生にみだらな行為をしたとして児童福祉法違反容疑で逮捕された和歌山市立の中学校の男性教諭(25)=同市=について、和歌山地検は2日、県青少年健全育成条例違反罪で和歌山地裁に起訴した。起訴状などによると、教諭は昨年8月17日〜今年3月13日ごろ、担任だった2年生のクラスの生徒が満18歳に満たないと知りながら、みだらな行為をしたとされる。
もっとも、包括一罪説だと、100回淫行しても2年が上限になります。
和歌山県青少年健全育成条例
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/k501RG00000452.html
(淫行又はわいせつ行為の禁止)
第26条 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を見せ、又はその方法を教えてはならない。
(罰則)
第33条
1第26条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。