裁判所が厳しいのに、弁護人は「強制はない。前科はないし、懲戒免職で社会的制裁を受けた。」で執行猶予だと楽観しているのと、被告人も希望的観測に乗っているのと・・・
1にも2にも、侵害された法益の回復に尽きると思いますが。
福井地裁H20.4.1
県青少年愛護条例違反:女子生徒にみだらな行為 32歳元教諭に実刑−−地裁 /福井
2008.04.01 毎日新聞社
勤務先の高校の女子生徒にみだらな行為をしたとして、県青少年愛護条例違反の罪に問われた被告(32)に対し、福井地裁(吉岡大地裁判官)は31日、「教師という青少年の保護育成の立場にありながら、自己の性欲を満たしたいという身勝手な動機で、卑劣で悪質」などとして懲役1年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
起訴状などによると、被告は06年6月〜07年11月ごろ、勤務していた福井市内の高校で、自身が顧問を務める部活動の女子部員3人に、福井市内にあった自宅やショッピングセンターの駐車場などでみだらな行為をした。
宇都宮地裁H20.2.29
4少女とわいせつ、元教諭に懲役1年10カ月判決 宇都宮地裁 /栃木県
2008.03.01 朝日新聞社
4人の少女とみだらな行為をしたなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告(42)=懲戒免職=の判決公判が29日、宇都宮地裁であった。井上泰人裁判官は「児童生徒を善導すべき教育者でありながら、健全な成育に悪影響を及ぼす行為に及んでいた」と強く非難し、懲役1年10カ月(求刑同2年6カ月)の実刑判決を言い渡した。
名古屋地裁H20.1.31
育成条例違反:女子高生にわいせつ行為、元中学教諭に実刑−−名地裁判決
2008.02.01 中部朝刊 27頁 社会面 (全352字)
学外サークルの教え子だった名古屋市内の女子高生(当時17歳)にみだらな行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例違反の罪に問われた被告(39)の判決公判が31日、名古屋地裁であった。池田信彦裁判官は「性欲を満たすために要求に応じるよう追い込んでおり卑劣」として懲役1年4月(求刑・懲役1年6月)の実刑を言い渡した。
判決などによると、被告は05年11月に自宅で、昨年6月には同県日進市のホテルで、女子高生が18歳未満と知りながらわいせつ行為をした。
嫌悪を感じた女子高生は昨年7月、自宅で自傷行為をしたが、被告に脅され中学2年から4年にわたり関係を強要されたという。