2007-02-28 3項製造罪(姿態とらせて製造)について「姿態をとらせて」を記載していない判決(福岡地裁) 児童ポルノ・児童買春 単に撮影しても、3項製造罪(姿態とらせて製造)は成立しません(東京高裁H17.12.26)。 第7条(児童ポルノ提供等) 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。