盗撮なのにひそかに製造罪にならないことに注意してください。
児童ポルノ製造関係の各罪は縄張りが厳しくて、「4前項に規定するもののほか」「5前二項に規定するもののほか」という限定があるので、目的製造罪が成立する場合には姿態をとらせて製造罪は成立しない、姿態をとらせて製造罪が成立する場合にはひそかに製造罪は成立しないことになっています。
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする
とすると、こんな感じで、性犯罪・福祉犯の機会に行われた製造行為は姿態をとらせて製造罪であってひそかに製造罪ではありません。「被告人が同児童の性器等を露出させた上,それを触る」という姿態をとらせているので、姿態をとらせて製造罪であってひそかに製造罪ではない。
第1 A(当時11歳)に強いてわいせつな行為をしようと企て, 6月16日午後9時18分頃から同日午後9時52分頃までの間,前記被告人方1階の和室内において,前記Aに対し,同人の衣服を脱がせるなどした上,同人の陰部等を手指で触るなどして弄び,同人の陰部等を舐め,同人の胸を直接揉むなどし,もって強いてわいせつな行為をし
第2 前記日時場所において,前記Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,被告人が同児童の性器等を露出させた上,それを触る行為をビデオカメラで動画撮影し,その電磁的記録を同カメラ内蔵のハードディスクに記録して保存し,もってひそかに他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの及び衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,児童ポルノを製造し
たものである。
これもひそかに製造罪不成立。「前記児童が被告人と性交する姿態及び被告人の陰茎を口淫する姿態」をとらせているので、姿態をとらせて製造罪。
被告人は
A(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら
第1 平成32年6月16日午後3時28分頃から同日午後5時34分頃までの間大阪市北区ホテル403号室において,同児童に対し,現金4万円の対償を供与する約束をして,同児童に自己の陰茎を口淫させるなどの性交類似行為をし,もって児童買春をし
第2 前記日時,場所において,ひそかに,前記児童が被告人と性交する姿態及び被告人の陰茎を口淫する姿態等を小型カメラ,ビデオカメラ及びスマートフォンで撮影し,その動画データを同小型カメラ及び同ビデオカメラに装着したマイクロSDカード並びに同スマートフォン内の電磁的記録媒体に記録して保存し,もって児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造し