2018-10-15から1日間の記事一覧

児童に半裸の姿態をとらせてひそかに撮影した行為をひそかに製造罪にした事例(某地裁某支部h28)

姿態をとらせてといのだから、姿態をとらせて製造罪(7条4項)が正解です。5項の法文が「前二項に規定するもののほか」となっているので、ひそかに製造罪は成立しません。 大分簡裁や新潟地裁にも間違った略式命令・判決があります。 間違える検察官・裁…