2007-02-28から1日間の記事一覧
求刑14年→判決9年 刑事裁判でいう、心神喪失とか心神耗弱というのは、一般社会からすれば、並外れた程度です。だから、ちょっとおかしいからといって、心神喪失とか心神耗弱を主張してもなかなか通りません。 http://www.shinmai.co.jp/news/20070228/KT0…
強制わいせつ罪は多すぎて、網羅的にとは行かないのですが、報道を手がかりに判決を捜してきました。 強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合ということですよ。 所携のビデオカメラで同女を撮影しながら・・・、もって、わいせつ行為をした 所持して…
児童買春罪ではないようですが、とりあえず提供罪。 余罪は手堅く追起訴でやって欲しいところです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070228-00000412-yom-soci 起訴状によると、容疑者は2005年8月30日ごろ、当時住んでいた東京都小笠原村の自宅…
珍しいですね。 よっぽど情状を積んだか、正当性立証したか http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070228-00000067-mai-soci 被告(52)に対し、東京高裁(原田国男裁判長)は28日、懲役3年、執行猶予5年とした1審・横浜地裁判決(05年3月)を破棄…
あるにはあるんですよ。
そういう考え方もあるんですね。 個人的法益論者なので、すぐ慰謝に走るんですが、こういうのを参考にして、今後は理屈こねてみます。慰謝の措置ができない時のいいわけに使えます。 職務関係者は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮すると…
実務家だと、「○○年当時の××法」を調べる必要があるので、1冊とっておいたりします。 もっとも、紙の六法は使わないので、処分するときは、新古本と同じ。 法律書もデジタルにしてくれれば、かさばらないのに。 川に六法全書!不法投棄で法学部教授逮捕 htt…
訴訟になっても、和解事例は多いと思います。
単に撮影しても、3項製造罪(姿態とらせて製造)は成立しません(東京高裁H17.12.26)。 第7条(児童ポルノ提供等) 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物…
条文通りに当てはめると、児童ポルノについては、「不特定又は多数の者に提供する目的で」が必要になります。 児童ポルノ罪はわいせつ図画罪と決別して進化していますので、ご注意下さい。 第7条(児童ポルノ提供等) 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者…
サーバー陳列型。 サーバーが1個だと、1個の行為と言いやすいですね。 罪を犯してはいけませんが、児童ポルノもわいせつ画像も、UPするなら、1個のサーバーにした方が、処断刑期の点ではお得です。 一罪だから、逮捕・勾留も1回で済みます。一事不再理と…
(写真は反対看板) この辺では「カフェー」という風俗営業が多いようです。 家裁の成人刑事は「カフェー」専門部。 食事に出たときに、守衛さんに 午後も取調ですか? って言われました。 検事調べに来た被疑者に見えるようです。
脅迫・業務妨害は字面でわかるので、警察は動いてくれるようです。「火を付ける」というのは伝統的な脅迫文言なので、動きやすい。 普通の個人が名誉毀損罪・信用毀損罪で告訴してもなかなか動いてくれないんですけど。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=2…