児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-02-28から1日間の記事一覧

強姦などで心神耗弱で減軽された事例(長野地裁H19.2.28)

求刑14年→判決9年 刑事裁判でいう、心神喪失とか心神耗弱というのは、一般社会からすれば、並外れた程度です。だから、ちょっとおかしいからといって、心神喪失とか心神耗弱を主張してもなかなか通りません。 http://www.shinmai.co.jp/news/20070228/KT0…

撮影を実行行為とする強制わいせつ罪の事案

強制わいせつ罪は多すぎて、網羅的にとは行かないのですが、報道を手がかりに判決を捜してきました。 強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合ということですよ。 所携のビデオカメラで同女を撮影しながら・・・、もって、わいせつ行為をした 所持して…

HP教師を児童買春?などで起訴

児童買春罪ではないようですが、とりあえず提供罪。 余罪は手堅く追起訴でやって欲しいところです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070228-00000412-yom-soci 起訴状によると、容疑者は2005年8月30日ごろ、当時住んでいた東京都小笠原村の自宅…

執行猶予が減軽された事例(東京高裁H19.2.28)

珍しいですね。 よっぽど情状を積んだか、正当性立証したか http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070228-00000067-mai-soci 被告(52)に対し、東京高裁(原田国男裁判長)は28日、懲役3年、執行猶予5年とした1審・横浜地裁判決(05年3月)を破棄…

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反の上告事件

あるにはあるんですよ。

法12条の趣旨を厳守して弁護人は被害者に接触をしなかった(弁償しなかった)という意見。

そういう考え方もあるんですね。 個人的法益論者なので、すぐ慰謝に走るんですが、こういうのを参考にして、今後は理屈こねてみます。慰謝の措置ができない時のいいわけに使えます。 職務関係者は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮すると…

六法全書の処分方法

実務家だと、「○○年当時の××法」を調べる必要があるので、1冊とっておいたりします。 もっとも、紙の六法は使わないので、処分するときは、新古本と同じ。 法律書もデジタルにしてくれれば、かさばらないのに。 川に六法全書!不法投棄で法学部教授逮捕 htt…

個人情報取扱業者による個人情報の故意の漏洩について解決金で和解した事例(大阪地裁)

訴訟になっても、和解事例は多いと思います。

3項製造罪(姿態とらせて製造)について「姿態をとらせて」を記載していない判決(福岡地裁)

単に撮影しても、3項製造罪(姿態とらせて製造)は成立しません(東京高裁H17.12.26)。 第7条(児童ポルノ提供等) 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物…

児童ポルノかつわいせつ物の所持罪について、起訴状の「販売目的で所持した」を「不特定又は多数の者に提供する目的及び販売の目的で」に改めて判決した事例(福岡地裁)

条文通りに当てはめると、児童ポルノについては、「不特定又は多数の者に提供する目的で」が必要になります。 児童ポルノ罪はわいせつ図画罪と決別して進化していますので、ご注意下さい。 第7条(児童ポルノ提供等) 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者…

9個の公衆送信権侵害罪を観念的競合とした事例(福岡地裁)

サーバー陳列型。 サーバーが1個だと、1個の行為と言いやすいですね。 罪を犯してはいけませんが、児童ポルノもわいせつ画像も、UPするなら、1個のサーバーにした方が、処断刑期の点ではお得です。 一罪だから、逮捕・勾留も1回で済みます。一事不再理と…

福岡で59件閲覧中(昼休み)↑→

(写真は反対看板) この辺では「カフェー」という風俗営業が多いようです。 家裁の成人刑事は「カフェー」専門部。 食事に出たときに、守衛さんに 午後も取調ですか? って言われました。 検事調べに来た被疑者に見えるようです。

2ちゃんねるで脅迫

脅迫・業務妨害は字面でわかるので、警察は動いてくれるようです。「火を付ける」というのは伝統的な脅迫文言なので、動きやすい。 普通の個人が名誉毀損罪・信用毀損罪で告訴してもなかなか動いてくれないんですけど。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=2…