アクセスログから。
みっともないからネットで検索するなよ。
優秀な検事さんに聞きなさい。
それでもわからなかったら、奥村に聞きなさい。判例は共有情報。
3項製造罪(姿態とらせて製造)については、一般的には
「姿態をとらせたこと」の証拠を取ること
犯罪事実には具体的に記載すること。
性交しながら撮影の場合は、罪数(再逮捕の可否)に注意すること
性交しながらの場合は、性交と姿態をとらせ撮影する行為は一応別々に観念すること。
中間媒体がある場合は、全部特定すること。
改正法の施行時期以降か?
に注意しましょう。