児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察本部が「児童ポルノ製造罪の判例」検索中

 アクセスログから。
 みっともないからネットで検索するなよ。
 優秀な検事さんに聞きなさい。
 それでもわからなかったら、奥村に聞きなさい。判例は共有情報。

 3項製造罪(姿態とらせて製造)については、一般的には
 「姿態をとらせたこと」の証拠を取ること
   犯罪事実には具体的に記載すること。
   性交しながら撮影の場合は、罪数(再逮捕の可否)に注意すること
   性交しながらの場合は、性交と姿態をとらせ撮影する行為は一応別々に観念すること。
   中間媒体がある場合は、全部特定すること。
   改正法の施行時期以降か?
に注意しましょう。