児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

訴訟救助

 破産財団にお金がない場合は、訴訟救助でやるしかない。一時猶予してくれるだけ。
 ただし、「勝訴の見込みがないとはいえないとき」
 管財人が無資力だというのではない。

 勝ったら、書記官が管財人に対して、厳しく取り立てに来る。破産裁判所の許可をもらって訴えてるんだから、「御用」としてタダでやってくれないんですかね?

訴訟救助の申立書
平成年月日

地方裁判所  御中

              原  告   破産者株式会社
                     破産管財人弁護士奥 村  徹

 上記当事者間の御庁平成  年(ワ)第     号請求事件について、原告は下記事由により訴訟救助の申立をいたします。

           申 立 人   破産者株式会社
                   破産管財人弁護士 奥  村   徹


申 立 の 理 由
 申立人は原告として株式会社Yを被告として御庁に対し、平成年月  日 請求訴訟を提起しますが、申立人は本件破産申立に関する予納金が納められていないから、管財人には訴訟の追行に必要な費用を支払う資力がない。一方、上記の訴訟は勝訴の見込みが充分ありますから、申立人に対し上記訴訟事件について訴訟上の救助を付与されたく、疎明書類を添付してこの申立をいたします。


民訴法第82条
(1) 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

疎 明 資 料
1 破産財団通帳                1通

第80条(当事者適格)
破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告又は被告とする。

第78条(破産管財人の権限) 
破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
十 訴えの提起