「無理やり連れ込んだわけではない」というのは、なんら正当化しない。無理矢理連れ込んだ場合より情状が軽いという程度にしかならない。
量刑理由を総合すると、法律的には、「親権者に戻す」というのがベストで、児童淫行罪というのは最悪らしい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070215-00000002-kyt-l26
調べでは、容疑者は2004年12月、自宅に住まわせていた家出中の同市内の少女=当時(16)=に、みだらな行為をした疑い。
同署によると、容疑者は家出した少女に声を掛け、2年余り同居していた。容疑者は容疑を認め、「無理やり連れ込んだわけではない」と話しているという。
こういう量刑を知っていれば弁護人もちょっと悩む。
知らない振りで弁護するか?
犯罪事実に「家出」を含む児童淫行罪
懲役1年 02月 実刑
懲役1年 執行猶予3年
懲役1年 04月 実刑
懲役1年 04月 実刑
懲役1年 08月 実刑
懲役1年 02月 実刑
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役1年 06月 実刑
懲役2年 実刑
懲役1年 08月 実刑
懲役1年 06月 実刑
懲役2年 04月
懲役2年 執行猶予3年