児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-09-05から1日間の記事一覧

出会い喫茶の規制

また、取材。 控訴審弁護をやって風営法はちょっと勉強させられましたが、風俗営業には詳しくありません。 思いつくのはこの程度です。 直接法律で規制されていない業態であることは間違いないので、なんとか既存の法律に引っかけるしかないですよね。 営業…

児童買春11罪(児童ポルノ製造あり)で懲役2年実刑(札幌高裁)

公判廷で判決されてしまったので、公知ですね。 量刑不当が通らなかった。 罪数だけでみると、史上最高です。 この程度の余罪があることはざらにあっても、これだけ起訴されることもないんですが、これだけ立件されるとこの程度の量刑になるということです。

「『罪名+事件番号+判決日のリスト』は個人情報なので、公開しづらい・・・」最高裁情報公開担当

曰く、 「罪名+事件番号+判決日」でも、他の情報(報道)と併せれば、個人識別できる もっと考えさせてくれ っていうんですが、そりゃ、報道の方は被告人名とか行為の内容とか全部でてますけど、そっちは公開情報だし、「罪名+事件番号+判決日」が加わっ…

動体視力の問題か?

ビデ倫に見識があれば、会員企業が倒産しても構わないはずです。 ネットで外国のえぐいのが流されるのに、日本の有体物販売業者が追いつけないので、あせってるんじゃないですか? 業態としての限界かもしれません。 http://www.asahi.com/national/update/0…

児童が虐待されない権利より著作権のほうが重要

法定刑からしてそうなんですけど。 京都地裁H19の送信可能化権侵害罪の罪数処理でもそんな感じです。 児童ポルノ画像を1/1と2/1から陳列していても包括一罪ですが、著作権侵害画像を1/1と2/1から陳列していると併合罪になるようです。 結局、児童ポルノにつ…

撮影行為を処罰する青少年淫行罪は死んでいる。

青少年条例によっては、「わいせつ行為」として裸体撮影行為を処罰するものもあるんですが、そうなると3項製造罪(姿態とらせて製造)と競合します。その場合、観念的競合になるのではなく、条例違反罪は成立しないということです。 と考え始めたのですが、…

年齢知情否認→自白→略式罰金・懲戒免職

16・17は外見上18歳と区別できないので、年齢不知の主張が通って不起訴になることもあるんですが、逮捕されてしまうと、難しいですね。 不起訴でも「過失でも児童を買春したことに間違いない」として懲戒免職になった事例もあります。 7/8 児童買春 8/…

海自幹部 女性のひざ下画像50枚

露出している膝下の撮影行為が卑わいな言動といえるのかは疑問。 http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20070905064.html 海幕によると、三佐は8月24日午前7時ごろ、JR総武線船橋―新小岩間の電車内で、女性のひざから下を撮影し、気付い…