児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)で懲役2年実刑(仙台高裁H18.12.26)

 乗馬クラブで「淫行させる」という関係にあたるのかは争ったのでしょうか?
 児童に対する性犯罪で、児童の供述を争ったとき、失敗すると、「反省の態度がない」とか言われてえらく重くなるんですよね。困ったことです。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/miyagi/news/20061227ddlk04040377000c.html
仙台高裁であった。田中亮一裁判長は懲役2年を言い渡した1審・仙台家裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
 弁護側は被害者の供述は信用できないとして無罪を主張していたが、田中裁判長は「供述に不自然な点はない」と指摘。「被害者は熱心に取り組んできた馬術を断念し、学業にも支障が出ている。(男は)反省の態度を示しておらず、原判決の量刑が重過ぎることはない」と述べた。

 少年法37条無用論とか控訴理由ネタもあるんですけどね。