児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-01-21から1日間の記事一覧

ABが共謀して、1/1、2/1、3/1に児童ポルノかつわいせつdvd提供・販売した事案が3件に分離されて法令適用が分かれた事案(名古屋地裁)

起訴状は同じなんですけど、罪数処理が違います。 Aの方は奥村説。 被告人A 各提供・販売は観念的競合 1/1、2/1、3/1の3罪の併合罪 被告人B 1/1、2/1、3/1の提供罪は包括一罪、 1/1、2/1、3/1の販売罪は包括一罪 両罪は観念的競合。

青森・強盗強姦 弁護側一審破棄求める 裁判員裁判

1審青森地裁、控訴審仙台高裁だと弁護士も交替するし、控訴審弁護では1審の弁護活動の不足を補充・誤りを訂正するというのは、常套手段だと思うんですが、公判前で裁判員だとだめなんですか? http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100121-00000012-khk-l02 …