児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

優越的地位乱用の恐れネット商店街事業で

 こういう相談も多いですね。最近、独占禁止法も勉強しています。

http://www.47news.jp/CN/200612/CN2006122701000609.html
公正取引委員会は27日、インターネット上で仮想商店街を運営する楽天、ヤフー、DeNAの大手事業者が出店者と行った取引で、手数料設定で優越的地位の乱用など独占禁止法違反につながりかねない事例があったとする調査報告書をまとめた。

電子商店街等の消費者向けeコマースにおける取引実態に関する調査報告書
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.december/06122702.pdf

独占禁止法上の評価
電子商店街での取引については,上位3社に取引が集中する状況にあるところ,こうした運営事業者が出店事業者に対して,退店後においても顧客情報の利用を禁止することは,それが個人情報保護のために必要な制限とはいえないにもかかわらず,出店事業者が自由に他の電子商店街に転出することを制限し,消費者向けeコマース市場における電子商店街間の競争に悪影響を与えるおそれがある場合には,不公正な取引方法(拘束条件付取引)として独占禁止法上問題となるものである。

独占禁止法上の評価
出店事業者に対する取引上の立場が優越している運営事業者によって,手数料率の引上げに関して出店事業者にとって不当に不利益な手数料率の設定がなされる場合には,不公正な取引方法(優越的地位の濫用)として独占禁止法上の問題となるおそれがある。

独占禁止法上の評価
運営事業者が,出店事業者のポイント制度への参加を義務付け,消費者が実際にポイントを使用したか否かにかかわらず当該一定割合の金額分をポイントの原資として出店事業者の負担とすることは,実際には使用さ
れず失効したポイント分の原資まで出店事業者に負担を課すこととなる。出店事業者に対する取引上の立場が優越している運営事業者が,このような電子商店街におけるポイント制度の運用により,出店事業者に不当に不利益を課す場合には,不公正な取引方法(優越的地位の濫用)として独占禁止法上の問題につながるおそれがある。

独占禁止法上の評価
消費者が,電子商店街の出店事業者から商品を購入してクレジットカードでの決済を行う場合,通常は当該出店事業者が直接クレジットカード会社と決済を行うが,大手3社の中には,電子商店街における取引に係る顧客情報管理の観点から,当該出店事業者が直接クレジットカード会社との間で決済を行うのではなく,自らが当該出店事業者から手数料を徴収した上で当該クレジットカード会社との決済を行う方法を義務付けている運営事業者がいる。競争政策上の観点からは,クレジットカード決済について,出店事業者が直接クレジットカード会社と決済を行うか,又は手数料を支払った上で運営事業者にクレジットカード会社との決済を代行してもらうかを自由に選択できることが望ましいところ,出店事業者に対する取引上の立場が優越している運営事業者が,個人情報保護のために必要な制限とはいえないにもかかわらず,出店事業者に対して後者の決済方法のみを義務付け,その結果,出店事業者がクレジットカード会社との間で当該決済を行う際の手数料率を上回る手数料率を設定することにより,出店事業者に不当に不利益を課す場合には,不公正な取引方法(優越的地位の濫用)として独占禁止法上の問題につながるおそれがある。

(2) 独占禁止法上の評価
仕入先事業者が出店事業者に対して,定価販売の遵守を求めたり,値引販売を禁止したり,販売価格や最低販売価格の指示をすることは,不公正な取引方法(再販売価格の拘束)として,独占禁止法上問題となるものである。また,仕入先事業者が出店事業者に対して,出店事業者が一部の商品について安売りを行うことを理由として,当該商品についてネット販売を禁止したり,出店事業者による購入が困難となる水準まで出店事業者に対する販売価格を引き上げたりすることは,不公正な取引方法(不当な拘束条件付取引,不当な差別対価等)として,独占禁止法上問題となるものである。