重くなる理由としては、常習性とか、不合理弁解とかか。
校内が現場である場合は、国賠請求もありうるでしょう。
宇都宮地裁h21.4.22が被害児童3名(3罪)で懲役6年にしています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120229-00000639-yom-soci
教え子の女子生徒2人にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反に問われた佐賀県立高校の男性教諭(起訴休職中、50歳代)の控訴審判決が29日、福岡高裁であった。
陶山博生裁判長は懲役6年の実刑とした1審・佐賀地裁判決を支持し、教諭側の控訴を棄却した。教諭側は最高裁に即日上告した。
判決によると、教諭は勤務していた高校の女子生徒2人(当時)に対し、校内でそれぞれみだらな行為をした。教諭は一貫して犯行を否認していた。
弁護側は控訴審で「被害を受けたとする2人の供述は信用できない」と主張したが、陶山裁判長は「2人には虚偽の供述をする理由がなく、内容も具体的で信用できる」として退けた。
佐賀県の川崎俊広教育長は「判決文が入手できていないことから詳細が不明であり、コメントは差し控えたい」との談話を出した。