児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪2罪で懲役6年(佐賀地裁h23.8.16 福岡高裁h24.2.29)

 重くなる理由としては、常習性とか、不合理弁解とかか。
 校内が現場である場合は、国賠請求もありうるでしょう。
 宇都宮地裁h21.4.22が被害児童3名(3罪)で懲役6年にしています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120229-00000639-yom-soci
教え子の女子生徒2人にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反に問われた佐賀県立高校の男性教諭(起訴休職中、50歳代)の控訴審判決が29日、福岡高裁であった。
 陶山博生裁判長は懲役6年の実刑とした1審・佐賀地裁判決を支持し、教諭側の控訴を棄却した。教諭側は最高裁に即日上告した。
 判決によると、教諭は勤務していた高校の女子生徒2人(当時)に対し、校内でそれぞれみだらな行為をした。教諭は一貫して犯行を否認していた。
 弁護側は控訴審で「被害を受けたとする2人の供述は信用できない」と主張したが、陶山裁判長は「2人には虚偽の供述をする理由がなく、内容も具体的で信用できる」として退けた。
 佐賀県の川崎俊広教育長は「判決文が入手できていないことから詳細が不明であり、コメントは差し控えたい」との談話を出した。