薬物・酒・銃器関係では、製造したり、輸入したりした後の所持罪については、製造罪・輸入罪の一部と評価されて、所持罪とはならないことがあるようです。
全く所持しないで、製造・輸入することはできないので、ある程度の所持行為は、製造罪・輸入罪の守備範囲だということです。
児童ポルノにも輸入罪・製造罪があるので、同じ論点が出てきます。
1 製造中の所持・製造直後の所持は製造罪の一部である
- 東京高等裁判所判決昭和53年1月31日
- 名古屋高等裁判所判決昭和27年3月19日
- 最高裁判所第2小法廷決定昭和30年1月14日
- 札幌高等裁判所函館支部判決昭和32年2月19日
- 東京高裁平成11年8月6日
2 前提となる罪と不可分の所持行為として独立の所持罪を構成しないとした裁判例
予想される論点