ダビング中のHDDの所持は所持罪ではなく「製造罪」である。

 薬物・酒・銃器関係では、製造したり、輸入したりした後の所持罪については、製造罪・輸入罪の一部と評価されて、所持罪とはならないことがあるようです。
 全く所持しないで、製造・輸入することはできないので、ある程度の所持行為は、製造罪・輸入罪の守備範囲だということです。
 児童ポルノにも輸入罪・製造罪があるので、同じ論点が出てきます。

1 製造中の所持・製造直後の所持は製造罪の一部である

2 前提となる罪と不可分の所持行為として独立の所持罪を構成しないとした裁判例

予想される論点

  • ダビング中のHDDは児童ポルノないしわいせつ物ではない。
  • ダビング中のHDDには児童ポルノないしわいせつ物となった認識がない
  • 児童ポルノないしわいせつ物となった直後の外付けHDDの所持はない。
  • 児童ポルノないしわいせつ物となった直後の外付けHDDの所持について販売目的が生じていない
  • 販売目的は、全部のファイルがコピーされたことを確認した時に生じる。
  • 製造に伴う所持は製造罪の実行行為であって、所持罪ではない。