判例集にも2件掲載されています。
警察から聞かれたので教えました。
あと、高松高裁H22.9.7も観念的競合説です。
いずれも長期なので、間違いない法令適用で服役してもらうという方針でした。
提供 TKC
【文献番号】 25463555
【文献種別】 判決/仙台高等裁判所(控訴審)
【裁判年月日】 平成21年 3月 3日
【事件番号】 平成20年(う)第208号
【事件名】 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
【事案の概要】 7歳から9歳の女子児童4名に対し、衣服を脱がせた上、その陰部等をなめるなどし、うち3名に対しては、その陰部をデジタルカメラ等で撮影してSDカード等に記録したという強制わいせつおよび児童ポルノ製造等の事案の控訴審で、被害児童の陰部を撮影する行為は、強制わいせつ罪のわいせつな行為に当たるとともに、児童ポルノ製造罪の実行行為にほかならないから、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪とを観念的競合として処理した原判決には誤りはない等として、被告人の控訴を棄却した事例。
【裁判結果】 棄却
【裁判官】 志田洋 加藤亮 田尻克巳
【備考】 第一審 平成20年10月15日福島地方裁判所白河支部
書 誌》
提供 TKC
【文献番号】 25463556
【文献種別】 判決/名古屋高等裁判所(控訴審)
【裁判年月日】 平成22年 3月 4日
【事件番号】 平成21年(う)第550号
【事件名】 強制わいせつ、同未遂、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
【事案の概要】 13歳未満の女児4名に対する強制わいせつと児童ポルノの製造、13歳未満の女児4名および成人女性に対する強制わいせつ5件等の事案の控訴審で、被害児童らに対し手淫ないし口淫させた姿を撮影した行為は、児童ポルノ製造の実行行為となるほか、強制わいせつ罪の実行行為にも当たるから、上記の行為は1個の行為が児童ポルノ製造罪及び強制わいせつ罪の2個の罪名に触れるものであり、両罪は観念的競合と解されるから、両者を併合罪とした原判決には誤りがあるが、判決に影響を及ぼすものとはいえない等して、被告人の控訴を棄却した事例。
【裁判結果】 棄却
【裁判官】 片山俊雄 後藤眞知子 山田耕司
【備考】 第一審 平成21年10月19日名古屋地方裁判所