http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041220/p2
に来たんですがとりあえず講堂のレストランでカレー
京大会館は、ちょっと離れた所でした。
裁判官が刑法改正部分の科刑状況を解説した。
裁判官の分析
現実の量刑実態が法定刑の上限の改正を促す契機をなり得る場合とその影響
①量刑相場自体が法定刑の上限付近で形成されており,法律上の制約から上限以上の刑を言い渡せないため,上限の刑を量定する事案が頻出している場合(張り付き現象)
⇒改正により量刑相場自体に大きな変動が生じることは明らか
②量刑相場自体は決して上限付近で形成されているわけではないが,犯情が非常に重いため,上限の刑を量定せざるを得ない事案(上限の刑が相当の場合と,実はもっと重い刑を言い渡したいが法律上の制約のためやむをえず上限の刑を言い渡すことを余儀なくされている場合とがある。)が現われてきている場合(突っつき現象)
⇒大半の事例では改正前の法定刑で十分対応できている。非常に重い事案にも対応し得るように法定刑の上限を改正すれば足りようから,このような上限付近で量刑するような事案を除いては,大半の事例の量刑相場自体に変動をもたらすべき理由がない
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今回は,有期懲役刑につき「突っつき現象」が生じている場合
a 従前有期懲役刑の上限付近で量刑していた非常に重い事案に関しては,押さえていた蓋がとれたようにして,20年付近にまで(法律上の刑の加重事由がある場合には,30年付近にまで)ぱっと量刑が分散する可能性
b それに次ぐ重さの事案に関しても, の事案との均衡から,じわりじわりと上の方に量刑が引っ張られていく可能性
C その余の事案に関しては,長期的なスパンで見た場合は別として,短期的には,本改正のみで量刑相場全体が自動的に上昇するという事態は想定しづらいのではないか。
要するに、科刑が法定刑の上限に貼り付いているという現象はないらしい。