児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-05-06から1日間の記事一覧

12歳未満との児童買春

「13歳未満の者と知りながら」ということになると、強姦罪(177条後段)も付きますので、量刑も強姦罪のそれです。「3年以上」ということになると、法定期刑の下限を選択してもらうか酌量減軽してもらわないと、執行猶予は付きません。 第177条(強姦) …

安田拓人「販売の目的の意義。最決平18・5・16刑集60巻5号413頁」(大谷實編 判例講義刑法Ⅱ各論第2版)

強盗罪や強姦罪など人身に対する重大な罪においては,併合罪として同時審判された場合であっても,それぞれの罪に対する量刑を単純に加算した量刑と,それほど違わない量刑をする傾向も強まっている(高松高裁H22.12.2)

両事件を同じ高裁合議体に見てもらえるだけでも幸運です。 強姦致傷被告事件 高松高等裁判所判決平成22年12月2日 LLI/DB 判例秘書登載 2 原判示第1の事件につき,刑の均衡を破っているとの所論について 所論は,被告人は,原判示第1の事件後に…

城祐一郎「カンニング行為における偽計業務妨害罪等の成否」警察公論6月号

カンニングは軽犯罪法違反か偽計業務妨害罪だそうです。 では,これは刑事法的にはどのようなものと位置づけられるのであろうか。 上記のように民事法的には不合格という不利益を被る紡来となるが,刑事法的にはこれを直接的に処罰する規定は存しない。これ…

4年前の強制わいせつ罪(176条後段)で逮捕された事案

「ネット上で提供」というのが引っかかります。 強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は7年 3項製造罪の公訴時効は3年 幼児の撮影行為について、強制わいせつ罪で行けるんなら、3項製造罪なんて要らないじゃんということになります。 http://www.kkt.j…