r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4)

r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4)
 令和5(2023)年7月13日施行でしたかね。
 映像送信要求罪と他の罪が牽連犯になって科刑上一罪になるのかな
 迷ったら併合罪にしとけ

R5.7.3の行為(A7歳)
第1 強制わいせつ罪(176条後段)
第2 児童ポルノ製造罪(7条4項


R5.9.18の行為(B8歳)
第1 16歳未満の者に対する映像送信要求罪・不同意わいせつ罪(176条3項)
第2 児童ポルノ製造罪(7条4項


R5.8.3の行為(c13歳)
16歳未満の者に対する映像送信要求罪・不同意わいせつ罪(176条3項)・児童ポルノ製造罪(7条4項


R5.8.4の行為(c13歳)
16歳未満の者に対する映像送信要求罪・不同意わいせつ罪(176条3項)・児童ポルノ製造罪(7条4項

法令の適用
刑法176後段
児童ポルノ・児童買春7条4項 2条3項3号 刑法182条3項2号 176条3項 1項
刑法54条1項後段 10条
刑法45条前段 47条 10条
刑法25条1項