児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪の被害児童が、少年院送致になったらしい事案(那覇家裁R3.8.5)

D1-LAW
■28300192
那覇家庭裁判所令和03年08月05日
主文
少年を第1種少年院に送致する。
理由
 (非行事実)
 少年は、中学校時から保護者である母の指導を聞かず、無断外泊や家出を繰り返し、中学校卒業後も進学や就職をせず、母や弟、祖父の管理する金員を持ち出すことがあった。少年は、令和2年△月頃に家出をして自宅に戻らないようになり、万引きや無銭宿泊をしたり、成人があっせんする売春行為で金銭を得たりして、ホテルや交際相手の家を転々とするようになった。売春行為は、自らするのみならず、売春をあっせんする成人に友人である児童を紹介したり、売春させる目的で年下の児童を複数の成人に引き渡したりすることもあった。少年は、交際相手から暴力を受けたことで、児童相談所の一時保護を受け、児童相談所から委託を受けたシェルターに入ったが、同所から2回無断外出をして警察に保護され、その後児童相談所の一時保護所で保護されるようになったが、同所でも無断外出をしようとしている。
 このような少年の行状は、少年につき、保護者の正当な監督に服しない性癖のあること、正当な理由がなく家庭に寄り附かないこと、犯罪性のある人又は不道徳な人と交際していること、自己または他人の特性を害する行為をする性癖のあることを示すものであり、このまま少年を放置すれば、その性格又は環境に照らして、将来、児童福祉法違反、売春防止法違反又は窃盗等の罪を犯すおそれがある。