児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

デリヘルでの稼働や援助交際をぐ犯事実として、窃盗の非行事実と合わせて、少年院送致にした事例(水戸家裁H18.10.3)

 公表されているのは珍しいです。

水戸家庭裁判所決定平成18年10月3日
    主   文
  少年を初等少年院に送致する。
(処遇の理由)
1 少年は,小学校5年生の1学期に実母が家を出て実母と別居してから,素行不良の女子同級生と行動を共にし,生活が崩れ始め,小学校6年生のころから喫煙・飲酒をしたり,性交渉をしたりし,その後,いわゆる溜まり場であった上記素行不良者の家で不良交友を広げた。
  平成16年4月に中学校に入学したが,実父が仕事で家を空けることが多くなると,夜遊びが常習化し,遊ぶ金欲しさに自宅から父の管理していた地元の子供会の金を一度に20万円程度を持ち出したり,女子同級生の預金から合計10万円程度を引き出させたりした。
 平成17年10月ころ(中学2年生)から,ほとんど中学校に登校しなくなり,自宅に寄りつかず,上記素行不良者や先輩の家などを転々として生活した。実父は,少年を連れ戻しに少年の友人宅に出向いたりしたが,少年に暴力を振るって指導したり,少年は,父を避け,ますます家に帰らなくなった。
  平成17年11月ころから家庭児童相談室及び児童相談所の指導を受け始めたり,平成18年2月12日に家出人として保護されたが,その後,再び家出をした。同年3月7出警察署に発見・保護されて児童相談所に一時収容されたが,翌朝に同所を抜け出して所在不明となった。同年4月に3年生に進級したが,中学校には3,4日程度しか登校せず,自宅へは,着替えのためや食事のために,父の不在を確かめて時々帰宅する程度で,先輩や友人宅を泊まり歩いた。
  同年6月ころから,暴力団関係者が関与するデリバリーヘルスの仕事を手伝ったり,携帯電話のいわゆる出会い系サイトで知り合った男性と援助交際などをして金をもらって性交渉をしたりして生活していた中で,本件非行等に至っている。