児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

○県青少年○○条例違反(深夜外出等の制限)事件捜査要領

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○県青少年○○条例違反(深夜外出等の制限)事件捜査要領

2 検挙基準
構成要件を満たす事犯のうち、
○違反の時間帯が、午後11時から翌日の午前4時までの間であって、下記に掲げる
○悪質な行為者が、悪質な違反行為を行った場合
○悪質な行為者が、違反行為(前記1.(4)の違反行為)を行った場合
○行為者(前記1 . (1)の何人も)が、悪質な違反行為を行った場合を検挙の対象とする。
(1) 悪質な行為者
(1) ○暴力団、チーム、暴走族等の犯罪組織あるいは非行集団に加入し、又は関係する者
○警察官の注意、指導、警告等に従わない者
○常習者
○再犯のおそれが認められる者
○否認又は虚偽の申し立てをしている者
○非行歴、補導歴が多数あり、保護者、学校等の指導に限界がある者
(2)悪質な違反行為
○ 目的が犯罪の加害又は被害の準備行為
・青少年が犯罪を犯し、若しくはそのおそれがあることを知っての行為
・青少年に対して犯罪が行われることを知っての行為
・青少年に対して犯罪を行うための行為
○ 目的が不健全な行為
・カラオケ店、居酒屋、風俗店、-ゲームセンター等の遊興、飲食
・飲酒、喫煙、薬物使用
・暴走族、非行集団等の集会への参加
○保護者の制止を無視した行為
○いわゆるナンパ行為
○出会い系サイトを利用した行為
○青少年が帰宅意思があったり、困っていたり、嫌がっている行為