司法面接による児童の供述の信用性が否定された事例(高松地裁h31.4.17監護者わいせつ)
この記事で判決を特定して、刑事確定訴訟記録法で閲覧しました。
まず司法面接1回やって、被疑者供述とすりあわせるためにもう1回司法面接した事案でした。
男性無罪 被害者供述「信用性低い」 地裁 /香川県
2020.07.16 朝日新聞
高松市で2018年、13歳だった養女の体に触ったとして、監護者わいせつの罪で起訴された同市の男性(43)に対し、高松地裁(湯川亮裁判官)が無罪判決を出し、確定していたことがわかった。高松地検が6月までに事件記録を開示した。判決は19年4月17日付。事件記録によると、男性は18年8月、市内の自宅で、養女の胸を2度にわたって触ったなどとして逮捕、起訴された。
捜査当局の調べに、養女は「(男性が)上に乗って触られた」と供述。男性は触ったことを自白する一方、上には乗らず、座った状態だったと話した。
だが、公判になると、男性は「触っていない」と起訴内容を全面的に否認。男性の自白と、養女の供述の信用性が争点になった。