児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

男性・女性の被告人が「監禁。陰部に木刀を押し入れるなどし、12日間のけがを負わせた」という強制わいせつ致傷被告事件(徳島地裁)

 
 監禁と強制わいせつ罪は科刑上一罪という判例がある。
 これだと性器傷害が全部強制わいせつ致傷罪になるので、この行為類型で性的意図が必要がとかわいせつの定義を問う必要がある。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181204-03133655-tokushimav-l36
監禁わいせつ2被告 起訴内容認める 徳島地裁で初公判
12/4(火) 10:06配信 徳島新聞
 女性を監禁し、わいせつ行為をしたなどとして、監禁致傷や強制わいせつ致傷などの罪に問われている徳島市の無職女(26)と、夫で解体業の男(34)両被告の裁判員裁判の初公判が3日、徳島地裁であった。両被告は起訴内容を大筋で認めた。

 検察側は冒頭陳述で「金に困っていた2人は、出会い系サイトで知り合った被害者から金を巻き上げようと計画。風俗店で働かせて給料を奪うことも話し合い、監禁のための手錠なども購入していた」と指摘。「わいせつ行為で体を傷付けた上、風俗店に連れて行き、接客をさせた」と非難した。

 起訴状によると、両被告は今年1月、女性を3日間自宅に監禁。陰部に木刀を押し入れるなどし、12日間のけがを負わせた。また、知人の男女2人と共謀して風俗店で女性を働かせ、給料などを脅し取ったとしている。

 事件では、性犯罪の厳罰化による判例変更を受け、性的意図のないわいせつ行為に対し強制わいせつ致傷罪が県内で初適用された。両被告は主犯格とされる。