弁護人は
わいせつ誘拐・児童ポルノ製造は牽連犯
わいせつ誘拐・強制わいせつ罪(176条後段)は牽連犯
強制わいせつ罪(176条後段)・監禁罪は観念的競合
児童ポルノ製造・強制わいせつ罪(176条後段)は観念的競合
なので、結局、科刑上一罪だって主張して下さい。
わいせつ誘拐など 容疑で28歳 再逮捕=石川
2016.08.05 読売新聞社
県警は4日、被告(28)=わいせつ誘拐罪などで起訴=を、わいせつ誘拐、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)などの容疑で再逮捕した。
発表によると、被告は2月15日午後3時頃、県内の路上で、通りかかった小学生女児をアパートの空き室に連れ込んで誘拐し、粘着テープで後ろ手に縛ってわいせつな行為をし、スマートフォンで撮影した疑い。女児にけがはなかった。被告は「事実に間違いない。女の子に興味があった」と話しているという。
被告は、5月に別の小学女児をアパートの空き室に誘拐したなどとし、わいせつ誘拐と逮捕監禁の罪で起訴されている。
条解刑法
逮捕・監禁罪は行動の自由を侵害する犯罪であるから,その成立には,行動の自由を侵害したといい得る程度の時間の継続が必要であり,瞬時の拘束は暴行罪を構成するに過ぎない(大判大12・7・3集2629,大判昭7・2・29集11141)。
(b)具体的内容「逮捕」は,ロープで手足を縛るなど,有形力を用いて行われることが多い。縄で両足を縛り約5分間制縛して引きずり回す行為は,単なる暴行ではなく逮捕に当たるとした判例がある(大判昭7・2・29集11141)。
http://www.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/3025263841.html?t=1473133826000
小学生女児を監禁の男の初公判
今年5月、小松市の路上で7歳の小学生の女の子に「ボール取って」などと声をかけて、アパートの空き室に誘い入れ、監禁した罪などに問われている男の初公判が開かれ、男は起訴された内容を認めました。
被告は、今年5月、小松市の路上で、下校中だった7歳の小学生の女の子に「ボール取って」などと声をかけて、アパートの空き室に誘い入れ、女の子の両手首を結束バンドで縛ったなどとして、逮捕監禁の罪などに問われています。
女の子は空き室に入って数分後に、大声を上げて抵抗するなどして逃げ出し、ケガはありませんでした。
5日、金沢地方裁判所で開かれた初公判で、被告は起訴された内容について「間違いありません」と述べて認めました。
一方、検察は冒頭陳述の中で被告について、「職場での人間関係に悩みを抱え、小学生の女の子に対する性欲を抑えることができなくなった。事前にアパートが空き室なのを確認し、わいせつな行為を録画する準備をした上で、1人で下校していた女の子に声をかけ犯行におよんだ」と指摘しました。
これに対し、被告の弁護士は「アパートにいた数分間という時間で、逮捕監禁の罪に問えるのかどうか争いたい」と主張しています。
被告は、今年2月にも、他の小学生の女の子をアパートに連れ込み、わいせつな行為をした罪に問われていて、今後、審理が行われる予定です。
09月05日 19時25分