児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

トイレ盗撮で逮捕→強制わいせつ罪(176条後段)数回で再逮捕という事例(熊本地裁)

 こういうのはわいせつの定義を争って、撮影行為も含まれる・製造罪とは観念的競合になるという主張をして欲しいところ
 強制わいせつ罪(176条後段)と姿態をとらせて製造罪が観念的競合という判例と、姿態をとらせて製造罪は包括一罪になるという判例を組み合わせると、4回のわいせつ+製造が科刑上一罪(何回やっても処断刑期は10年)になるよね。
 初公判で被告人質問まで行くということは、カウンセリングとか突っ込んだ情状立証はないようだ。

女児にわいせつ、起訴内容認める 元小学校教諭 初公判 /熊本県
2018.09.22 朝日新聞
 勤務する水俣市の小学校に通う女子児童にわいせつな行為をし、その様子を動画撮影したとして、強制わいせつと、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた元小学校教諭、■■■■■■■■被告(46)、7月2日付で懲戒免職=の初公判が21日、熊本地裁(鈴木悠裁判官)であった。■■■■■■■■被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

 検察側の冒頭陳述によると、■■■■■■■■被告は15年10月ごろから16年3月ごろの間に4回にわたり、露出した自身の性器を女子児童に触らせるなどのわいせつな行為をし、所有するデジタルカメラで動画を撮影して保存していたという。児童には「内緒にしておいて」と言っていたと明らかにした。

 ■■■■■■■■被告は被告人質問で、犯行の動機について「誰かに触ってもらいたいという欲求があった」とし、「自己中心的な考えでお子さんや親御さんの思いを無視し、人間として未熟な行為をした」と述べた。(吉備彩日)
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女児にわいせつ 起訴事実認める 元小学校教諭初公判=熊本
2018.09.22 読売新聞
 強制わいせつ罪などに問われた元津奈木町立小教諭■■■■■■■■被告(46)の初公判が21日、熊本地裁(鈴木悠裁判官)であった。■■■■■■■■被告は起訴事実を認めた。

 起訴状では、■■■■■■■■被告は2015年10月~16年3月頃の計4回、自らの体を教え子の女児に触らせるなどのわいせつ行為をした、などとしている。

 検察側は冒頭陳述で、■■■■■■■■被告が、性的な動画を見たのをきっかけに13年頃から、他人に体を触らせたいと思うようになったと指摘した。

 ■■■■■■■■被告は6月、飲食店のトイレで女性を盗撮したとして県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)容疑で送検されていたが、熊本地検は8月に不起訴としていた。地検は処分理由を明らかにしていない。
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強制わいせつの容疑、水俣の小学教諭逮捕 /熊本県
2018.07.18 朝日新聞
 水俣署は17日、、小学校教諭■■■■■■■■容疑者(46)を強制わいせつの疑いで逮捕した。水俣署によると、■■■■■■■■容疑者は小学校教諭をしていた2015年4月ごろ、県南の建物内で、当時13歳未満の女児に体を触らせるなどのわいせつ行為をした疑いが持たれている。■■■■■■■■容疑者は「弁護士と相談するまで何も話したくない」と話しているという。

 ■■■■■■■■容疑者は6月、内の飲食店のトイレで盗撮をしたとして、県迷惑行為等防止条例違反容疑で逮捕された。この報道を見て女児の親が警察に相談し、今回の容疑が明らかになったという。

 県内では教職員の不祥事が相次いでいる。県教委学校人事課によると、昨年度は高校、中学教諭による酒気帯びや窃盗など4件の事件があり、今年度も公金横領や児童福祉法違反、盗撮など、3件の事件が発生している。県教委は6月、「非常事態」として教職員にメッセージを発したばかりだった。

 県教委は「教職員の不祥事が続いている中、教職員が逮捕されたことはまことに遺憾」などとするコメントを発表。事件当時、■■■■■■■■容疑者が勤めていた小学校がある自治体の教育委員会は「現在は当自治体の教員ではないので、コメントはできない」としている。■■■■■■■■容疑者は盗撮容疑で逮捕された後、自宅待機になっていた。