わいせつに至らないソフトなものだと、児童ポルノについて4項提供罪(不特定多数)と5項所持罪(不特定多数)が成立して併合罪なので、処断刑期は懲役7年6月。
児童が全裸で絡んでいるようなえげつないものだと児童ポルノについて4項提供罪(不特定多数)と5項所持罪(不特定多数)に加えて、わいせつ物について、わいせつ電磁的記録媒体頒布罪とわいせつ電磁的記録媒体有償頒布目的所持罪が立件されて、わいせつ物の罪でかすがいされまして、科刑上一罪になって、処断刑期は懲役5年。
えげつない方が軽くなる。
おかしいと思ってもこれが判例です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090709090953.pdf
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130418-00000102-jij-soci
少年課によると、容疑を認め、「2006年ごろから延べ約400人に小中学生のわいせつDVDを売り、約200万円もうけた」と供述。府警は自宅からわいせつDVD約450枚の他に未記録の約400枚も押収しており、児童ポルノの入手経緯についても調べている。
刑法
第175条(わいせつ物頒布等)
1わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。