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別表1~4,6~11が判示第1の1と判示第1の2で起訴されて、科刑上一罪
別表5が、判示第2で1罪
になって併合罪加重。処断刑期が7年6月
別表5の画像はソフトな画像(非わいせつ)で、コレを投稿したがために、包括一罪でなくなって、処断刑期が1.5倍になる。
京都地裁R2.9.18
【法令の適用】
罰条
判示第1の1の所為のうち,わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の点及び判示第1の2の所為につき包括して刑法175条1項前段に該当する。
判示第1の1の所為のうち,児童ポルノ公然陳列の点及び判示第2の所為につき,各画像データごとにそれぞれ児童ポルノ法7条6項前段(2条3項2号,3号)に該当する。科刑上一罪の処理
判示第1の1の所為は,1個の行為が10個の罪名(わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の包括的一罪と9個の児童ポルノ公然陳列)に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により,判示第1の2のわいせつ電磁的記録記録媒体陳列も含め,1罪として刑及び犯情の最も重い別表番号4の画像についての児童ポルノ公然陳列の罪の刑で処断する。
刑種の選択
判示第1ないし第3の各罪につき所定刑中いずれも懲役刑を選択併合罪の処理
刑法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重)
別表番号 投稿日投稿時刻 児童ポルノの号数 わいせつ性 1 1月11日午後1時45分 2号 わいせつ 2 1月11日午後1時46分 3号 わいせつ 3 1月11日午後1時47分 3号 わいせつ 4 1月11日午後1時48分 3号 わいせつ 5 2月11日午後2時46分 3号 非わいせつ 6 2月11日午後2時47分 非該当 わいせつ 7 4月19日午後4時48分 3号 わいせつ 8 4月19日午後4時49分 3号 わいせつ 9 7月20日午後5時50分 3号 わいせつ 10 8月21日午後7時51分 3号 わいせつ 11 8月29日午後9時52分 3号 わいせつ