児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

複数回の児童ポルノ公然陳列罪は併合罪(京都地裁R2.9.18)

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  別表1~4,6~11が判示第1の1と判示第1の2で起訴されて、科刑上一罪
  別表5が、判示第2で1罪
になって併合罪加重。処断刑期が7年6月

 別表5の画像はソフトな画像(非わいせつ)で、コレを投稿したがために、包括一罪でなくなって、処断刑期が1.5倍になる。

京都地裁R2.9.18
【法令の適用】
罰条
判示第1の1の所為のうち,わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の点及び判示第1の2の所為につき包括して刑法175条1項前段に該当する。
判示第1の1の所為のうち,児童ポルノ公然陳列の点及び判示第2の所為につき,各画像データごとにそれぞれ児童ポルノ法7条6項前段(2条3項2号,3号)に該当する。

科刑上一罪の処理
判示第1の1の所為は,1個の行為が10個の罪名(わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の包括的一罪と9個の児童ポルノ公然陳列)に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により,判示第1の2のわいせつ電磁的記録記録媒体陳列も含め,1罪として刑及び犯情の最も重い別表番号4の画像についての児童ポルノ公然陳列の罪の刑で処断する。


刑種の選択
判示第1ないし第3の各罪につき所定刑中いずれも懲役刑を選択

併合罪の処理
刑法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重)

別表番号 投稿日投稿時刻 児童ポルノの号数 わいせつ性
1 1月11日午後1時45分 2号 わいせつ
2 1月11日午後1時46分 3号 わいせつ
3 1月11日午後1時47分 3号 わいせつ
4 1月11日午後1時48分 3号 わいせつ
5 2月11日午後2時46分 3号 非わいせつ
6 2月11日午後2時47分 非該当 わいせつ
7 4月19日午後4時48分 3号 わいせつ
8 4月19日午後4時49分 3号 わいせつ
9 7月20日午後5時50分 3号 わいせつ
10 8月21日午後7時51分 3号 わいせつ
11 8月29日午後9時52分 3号 わいせつ