2013-06-19 「被告人は、Aが 児童であることを知りながら平成25年6上旬ころから8月20日までの間 二十数回にわたり(別紙一覧表なし)、被告人方において児童をして被告人と性交させ もって、児童に淫行させる行為をした」という児童淫行罪の訴因(某支部) 児童福祉法 こんなん、日時が確定してるのは8/20だけですやん。 児童淫行罪の量刑って、回数で決まるのに、いついつ淫行したか漠然とした訴因で、裁判所も弁護人もよく審理できるなあと思います。