児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-06-19から1日間の記事一覧

深夜、幼なじみの一六歳の女子をその依頼に応じて、自動車に同乗させた少年に対する北海道青少年保護育成条例違反保護事件につき、警察は補導したが、審判不開始になった事例(釧路家裁S51.9.25)

北海道青少年保護育成条例保護事件 釧路家庭裁判所決定昭和51年9月25日 家庭裁判月報29巻5号94頁 主 文 この事件について審判を開始しない。 理 由1本件送致事実の要旨は、 「少年は、Aと共謀のうえ、正当な理由がなく、保護者の依頼または承認…

「被告人は、Aが 児童であることを知りながら平成25年6上旬ころから8月20日までの間 二十数回にわたり(別紙一覧表なし)、被告人方において児童をして被告人と性交させ もって、児童に淫行させる行為をした」という児童淫行罪の訴因(某支部)

こんなん、日時が確定してるのは8/20だけですやん。 児童淫行罪の量刑って、回数で決まるのに、いついつ淫行したか漠然とした訴因で、裁判所も弁護人もよく審理できるなあと思います。