児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「言葉はわいせつ物には当らず、わいせつ物陳列罪にはならない」「言葉は、「わいせつな電磁的記録その他の記録」にはあたらない」という弁護士

 言語がわいせつかどうかは諸説あるところです。
 言語が媒体に記録されれば、「電磁的記録その他の記録」になります。


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Q 2013年05月10日 01時52分

N弁護士 2013年05月10日 05時40分
 言葉はわいせつ物には当らず、わいせつ物陳列罪にはならないでしょう。
 しかし、軽犯罪法1条13号「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ」にあたる可能性があるでしょう。


N弁護士2013年05月10日 08時56分
言葉は、「わいせつな電磁的記録その他の記録」にはあたらないでしょう。

門田成人「新基本法コンメンタール刑法」p377
公然わいせつ罪
なお、公然と猥談を行うなど言語を発することがわいせつな「行為」に該当するかは、「行為」という条文文言、「わいせつ」の概念、公然わいせつ罪とわいせつ物等公然陳列罪(「陳列」の文言との整合性も)との区別基準との関係をいかに考慮するかにより、わいせつ物公然陳列罪、公然わいせつ罪あるいは無罪と見解が分かれる。
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注釈刑法(4)P281 団藤
「行為」の中には猥褻な言語を弄することは含まないと解するべきであろう(小野・各134頁;ドイツ判例
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コンメンタール第7巻P12
「行為」とは一般に身体の動静をいうと解されるが,単なる動作に限られず言語等を発することも含むと考えられる
卑猥な言語を弄することは「行為」に該当しないとする説(小野・各論134頁,団藤・注釈(4)(団藤)281頁)もあるが 卑猥な言語を弄した場合であっても,これが公然性とわいせつ性を満たす限りにおいて文理上「わいせつな行為」に該当しないとする合理的理由はないと考える(青柳・各論272頁,前田・各論458頁)
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島岡まな「新基本法コンメンタール刑法」p385
( 2) わいせつな行為
(ア)意義
わいせつとは、公然わいせつ罪(174)・わいせつ物頒布販売罪(175)における「わいせつ」とほぼ同じ意味の「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的基恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」こと(名占屋高金沢支判昭36・5・2下刑3巻5=6号399頁)とされている