児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-05-10から1日間の記事一覧

児童の入浴場面の「盗撮」が児童ポルノ製造罪に当たる場合

撮影された動画・静止画は児童ポルノなので、知らない弁護士だと「製造罪」と答えてしまうのでしょうが、盗撮の場合は、「姿態をとらせ」の要件を満たせないので、所定の目的がない撮影行為が製造罪となることはありません。 http://www.bengo4.com/bbs/1773…

「言葉はわいせつ物には当らず、わいせつ物陳列罪にはならない」「言葉は、「わいせつな電磁的記録その他の記録」にはあたらない」という弁護士

言語がわいせつかどうかは諸説あるところです。 言語が媒体に記録されれば、「電磁的記録その他の記録」になります。 http://www.bengo4.com/bbs/177724/?from_search_list=1 Q 2013年05月10日 01時52分 ↓ ↓N弁護士 2013年05月10日 05時40分 言葉はわいせ…