児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

供述調書作成の実務 刑法犯」における強制わいせつ(176条後段)被疑者の供述

 刑事の作文では出てこないようなのが好まれます。
 今後各地の事件でこの表現がパクられないように。

供述調書作成の実務 刑法犯(平成23年 近代警察社)P53
春先に小学生の女の子2人を自宅に誘い込んだ時に,相手の女の子に陰部の見せあいを断られてからは,
小学生等の年少者の女の子の身体を触ってみたい,裸が見たい
等の気持ちが高まっていった事は事実でしたが,実際には
マラソンをしたり,サッカーをしたりし,気持ちの切り替えをし,それでも駄目な時は家の自室で
マスターベーション,つまりオナニー
をし,自分の性欲を処理していました。
私は成人女性に興味があるものの,セックスした経験がなく27歳の現在まで,女性との肉体関係がなく童貞であり,過去に見たセックス描写のビデオの女優の性器があまりにも汚い色であったことから,
数年前から毛の生えていないきれいなおまんこを見てみたい,触ってみたい,
運がよければセックスをしてみたい
という気持ちが強くなり
ロリコン
趣味になっていったのです。
しかし,現実にその様な事はできず先ほどから申し上げている様に理性で性的欲望を抑えていたのですが,年少者の少女を見る目は,セックスの対象の女として見る様になっていったのです。

【注意事項】
? なぜ、幼児に興味を抱くのか、性経験等からその経緯を聴取し、本件が被疑者の性癖の発露であることを明確にする。