「わいせつDVD製造工場摘発」とかいうニュースもありますけど、押収して、警察で再生産していたわけですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070705-00000180-jij-soci
調べによると、巡査長は2月、別の同署警部補(36)=停職処分=に頼まれ、事件の証拠品として押収したわいせつDVD1枚をパソコンに取り込んだほか、3月には、警部補と巡査部長(49)=減給処分=に計14枚を複製して渡すなどした疑い。
刑法175条には、製造罪がないので、頒布罪しかないですね。
追記
児童ポルノもあったようです。
児童ポルノの頒布目的製造罪というのもありますけどね。
http://www.asahi.com/national/update/0705/TKY200707050336.html?ref=goo
調べでは、巡査長は2月下旬〜3月上旬、証拠品として押収したわいせつDVDを勤務時間中に署内でコピー、課長と別の課の巡査部長(49)に計14枚を配り、別の警部補(36)にもパソコンに取り込むかたちで画像を提供した疑い。課長に配ったとされる9枚のうち1枚が児童ポルノだった。
DVDは、同署が2月に群馬県内のわいせつDVD卸業者を、わいせつ図画頒布容疑で家宅捜索した際に押収。巡査長と巡査部長はDVDの検分を担当していた。
コピーに使ったとされる複製機も押収品で、巡査長は自分用にも20枚ほどコピーしたという。警部補への提供が最初だが、それを知った課長らが「自分もほしい」などと言って依頼したという。
巡査長を最も重い処分としたことについて、県警は「断ることも可能で、厳重に証拠品を管理していた部屋に入った責任は重い」とした。階級を利用した強制や金銭の授受はなかったという。
高橋克郎・監察官室長は「職員がこのような恥ずべき犯罪行為を発生させたことは誠に遺憾。職員への職務倫理教養と証拠品のより厳格な管理を徹底し、県民の信頼回復に努めたい」などとコメントした。
2人以上に提供する予定があれば、多数(7条4項)ですよね。
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4項提供罪と5項製造罪とが併合罪なら、懲役7年6月ですな。