児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

犯行直後に児童とのメール等を削除してしまったが、自首しようと弁護士に有料相談したら「証拠がないから自首できない。証拠もないので逮捕されることはない。」との回答を得たが、4ヶ月後に自首しようとした事件で逮捕されて、有罪(略式命令)となった事案につき、相談した弁護士への責任追及できないかという相談。

 時々ある苦情です。
 相談料くらいは返してもらえるかもしれません。
 実務上、何が児童ポルノ・児童買春事件の証拠となっているかを知っていれば、「証拠がない」ということはないんですけどね。なければ捜したり、作ることもできますし。
 「被疑者が児童にメール削除を依頼したのでメールは残っていない」という相談内容でしたが、児童側のメールが親バレして、発覚したようで、被疑者も甘い認識、弁護士も甘い認識だということです。

追記
 実例は多く、東海地方では、青少年条例違反(淫行)について
 3/1 A弁護士「証拠がなく、多分バレないから自首する必要はない」 相談料5000円
 3/3 B弁護士「いきなり逮捕されることはない」  相談料10000円
 3/10 C弁護士「自首するにも証拠がないと難しい。様子を見て、警察が来たら連絡を」 相談料5000円
 4/1 奥村弁護士「○○県警は、青少年条例でも積極的に逮捕している。自首も考えたら?」 相談料10000円
 4/2 逮捕。留置場から再度相談(接見)要請              相談料0 交通費実費
という事態になっています。
 3/1~3/10あたりであれば、まだ逮捕状請求されていないから、自首とかで逮捕を回避できたと思います。