児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士へのメールも証拠になりますよ。

 弁護士側のメールが押収されることはありませんが、

刑訴法第105条〔押収と業務上の秘密〕
医師、歯科医師助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

被疑者側のパソコンから弁護士とのメールが押収されることがあります。
 これは善し悪しあって、

  • 真実11歳との援助交際で、児童買春+強姦容疑を受けていた者が逮捕前に弁護士に「15歳との援助交際」について相談していたメールで、13歳未満だとを知らなかったという証拠になり、児童買春罪のみで罰金となった事例
  • 真実12歳との援助交際をした者が逮捕前に弁護士にいきなり「12歳くらいの女の子との援助交際」について自首についてメールで相談していて、13歳未満だと知らなかったとはいえなくなった事案

があります。
 強姦罪実刑ですからね。
 いきなりメールで全部送るのではなくまず電話して欲しいですね。