青少年健全育成条例違反、強姦、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件の控訴審において、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律が、対償を伴う児童との性交等のみを児童買春として処罰することとし、対償を伴わない児童との性交等を規律する明文の規定を置いていないのは、後者につき、いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であるとは解されず、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であ

 TKC・LEX/DBに載ってました。
 a罪とb罪の関係というのはネタが尽きません。

青少年健全育成条例違反,強姦,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
東京高等裁判所
平成24年7月17日第4刑事部判決
       判   決
 上記の者に対する青少年健全育成条例違反,強姦,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について,地方裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官吉田幸久出席の上審理し,次のとおり判決する。
       理   由
 本件控訴の趣意は,弁護人奥村徹作成の控訴趣意書(添付資料を除く。)及び控訴趣意補充書各記載のとおりであるから,これらを引用する。