児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

けなげに働く癒やしのペット…ミツバチ飼育が人気

 大阪府では住宅から20M離してください。

http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20106771.html
大阪府みつばちの飼育の規制に関する条例
(遵守事項)
第五条 飼育者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 巣箱は、住宅、学校、工場、道路、公園その他人が常時出入りし、通行し、又は集合する場所から規則で定める距離を保って置くこと。
二 巣箱の設置場所の付近の見やすい箇所に、規則で定める標識を掲示すること。
三 巣内の点検を毎週一回以上行い、予測しない分封を防止するため必要な措置を講ずること。
四 巣箱の移動、巣内の点検又は採みつの際には、くん煙器の使用等によりみつばちの活動能力を弱めること。

http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20106781.html
(距離制限)
第六条 条例第五条第一号の規則で定める距離は、二十メートル以上とする。ただし、知事が巣箱の設置場所の付近の状況、危害防止のための施設の設置その他の事由により危害発生のおそれがないと認めるときは、この限りでない。
2 一場所に二以上の巣箱を設置する場合は、それぞれの巣箱間の距離を二メートル以上に保たなければならない。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20120918-567-OYT1T00789.html
けなげに働く癒やしのペット…ミツバチ飼育が人気
2012年9月20日(木)07:18
 同県宇陀市の会社社長、植平秀次さん(49)は1995年、会社の工場敷地に巣箱を一つ置き、独学で養蜂を始めた。かわいがっていたヤギが死に、落ち込んでいたが、コツコツ蜜を運ぶ小さな姿に力が湧くのを感じたという。

 世話を続けるうちに繁殖し、巣箱は十数箱を数えるほどに。2009年、「譲ります」とインターネットで呼びかけてみたところ、「癒やされる」と評判が広がり、北陸や九州からも注文が来るように。翌年にはNPO法人を設立、巣箱の販売や飼育方法のアドバイスを始めた。

 毎年60箱限定で予約を受け付ける巣箱(税込み4万2000円)は、いつも完売。植平さんは「一生懸命なハチに『よし、自分も』と元気づけられるんでしょう」と語る。