年齢確認義務については争ってないようです
TKC
【文献番号】25544849
広島高等裁判所岡山支部
平成28年12月14日第1部判決
判 決
上記の者に対する岡山県青少年健全育成条例違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強姦,脅迫被告事件について,平成28年8月2日岡山地方裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官河合文江及び弁護人片山裕之(私選)各出席の上審理し,次のとおり判決する。
主 文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中60日を原判決の刑に算入する。
理 由
本件控訴の趣意は、弁護人片山裕之作成の控訴趣意書に記載のとおりである。
論旨は,被告人を懲役8年6月に処した原判決の量刑は重過ぎて不当である,というのである。
そこで検討するに,本件は,被告人が,被害者の頬を平手で数回殴打するなどの暴行を加えて姦淫した強姦1件,13歳未満の被害者を姦淫した強姦1件,18歳未満の各被害者と性交に及んだ8件(うち1件は年齢不確認)の岡山県青少年健全育成条例違反,18歳未満の各被害者との性交等の姿態を携帯電話機で動画撮影してそのデータを保存した9件の児童ポルノ製造,18歳未満の被害者に対し,1万円の対償の供与を約束して性交に及んだ児童買春1件,性交等の状況を録画していることを知っている被害者に対し,インターネットアプリケーションを用いて「まわりにバレたら大変でしょ?」などと送信した脅迫1件の各事案である。