原判決は2年4月ですが、控訴審で2年2月に。
金沢支部でもこれくらいの減軽でしたが、法定通算があるので1日でも早い出所を願っている被告人は喜びます。
未決勾留の法定通算が4月ほどあって、原判決の未決算入70日もあるので、服役期間は1年7月ちょっとでしょうか。
被害児童3名中、1名と示談。
このblogとwebの判決例を印刷して使っているというタダ乗りの弁護士も居るらしいので、判決日は伏せておきます。
東京高裁H..
主文
原判決を破棄する
被告人を懲役2年2月に処する。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであるから,これを引用する。
論旨は,要するに,被告人を懲役2年4月に処した原判決の量刑は重過ぎて不当である,というのである。本件は,被告人が,(1)15歳の少女と性交し,もって青少年に対し不純な性行為をし,(2)前後3回にわたり,当時16歳(途中からは17歳)の少女を児童買春の相手方として男性3名に引き合わせ,同人らをして同女に対し現金2万円を対償として供与することを約束して性交させ,もって児童買春の周旋をし,(3)15歳の少女の乳房をなで回すなどし,もって青少年に対しわいせつ行為をし,(4)インターネットを利用し,被告人開設に係るホームページにアクセスした不特定多数の利用者が児童ポルノの画像データ合計4画像分を閲覧することが可能な状況を作出するなどし,もって児童ポルノを公然と陳列し,(5)共犯者らと共謀の上,販売目的で,いわゆるアダルトショップにおいて,児童ポルノである写真合計86枚を所持し,もって販売目的で児童ポルノを所持した,という県青少年のための環境整備条例違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の事案である。
省略
しかしながら,当審における事実取調べの結果によれば,原判決の宣告後,上記(2)の被害女児との関係で示談が成立し,被告人が更に反省を深めていることなど,被告人のために更に酌むべき事情が認められる。これらの事情を踏まえて,現時点において改めて被告人の量刑について検討すると,本件はなお刑の執行を猶予すべき事案とはいえないが,刑期についてはこれを若干減じるのが相当と考えられる。
よって,刑訴法397条2項を適用して原判決を破棄し,同法400条ただし書に従い,被告事件について更に次のとおり判決する。
平成年月日
東京高等裁判所